任意整理

任意整理について

債権者と協議をして借金の支払いを調整することを任意整理といいます。
別の債務整理と違って、裁判所は利用せず、司法書士が依頼人の代理人となって債権者と支払い方法の交渉を行う手続きです。

任意整理のメリット

1 私的な整理であること
司法書士による手続きで、裁判所を利用しないで手続きができます。
2 返済期間が長い場合、債務が減額されることもある
払いすぎていた利息が元本に充当され、債務が減額されることがあります。

任意整理のデメリット

1 ブラックリストに載る
※約5年以上は借金できない可能性が高いです。
2 安定した収入が必要
専門家が任意整理による減額後の月々の支払額を予測します。
予測された月々の額を払うことが可能であればフリーターでも大丈夫です。
また、現状で無職であっても将来的に勤務して収入が見込めるような場合には手続きをとることが可能です。
3 話し合いに応じない債権者に対し強制力がない
裁判所を通さない話し合いによる点が任意整理の特長です。
そのため、話し合い応じない場合、強制力を持って債務整理を進めることはできません。

ご依頼時にご用意頂くもの

任意整理の手続きには、以下のものをご用意してください。
ただ、ご依頼者の状況などによって、別途ご用意いただくものがある場合ございますので、ご了承ください。

過去の取引明細
今までの取引履歴を確認・把握するために有効、残っているもので大丈夫ですので、ご用意ください。
クレジットカード
取引開始日を把握、任意整理を依頼の場合、カードの使用が不可になります。
お電話からのお問い合わせ営業時間:09:00-17:55
  • TEL 072-267-5151
  • STEP1「ホームページを見た」とお伝えください。
  • STEP2ご相談内容、ご相談希望日時をお伝えください。
  • STEP3事前にご相談点がございましたら、ご来所いただく前に気軽にご相談ください。
関連リンクのご紹介
  • 大阪司法書士会
  • 日本司法書士会連合会
  • リーガルサポート