過払い金返還

過払い金について

利息制限法所定の利率を超える利息は払い過ぎた利息(過払い金)として取り戻せる可能性がございます。
以前は多くの消費者禁輸・信販会社・クレジットカード会社のキャッシングなどでは、多めに利息をとっていました。

現在借入がある方、以前借入をしていてすでに完済している方は、払い過ぎていた利息分が減額され、状況によっては、過払い金として、払い過ぎた利息として、戻ってくる可能性があります。

過払い金が発生しているかどうか

過払い金が発生している可能性は、ご依頼を受けた司法書士が、貸金業者との取引履歴を確認し、引き直し計算することにより過払い金の有無を確認します。

現在も借金(残債)のある方

5年以上の取引 過払いが発生している可能性がある
7年以上の取引 過払いが発生している可能性が極めて高い
50万円以上の借り入れを4~5年以上 過払いが発生している可能性がある

すでに完済している方

借金をすでに完済している場合は、上限金利をオーバーした金利で借金を完済しているケースがほとんどなので、過払い金の可能性が高いといえます。
利息を多く払い過ぎていたわけなので、払い過ぎた利息と取引履歴を確認して、再計算をして、業者から返金してもらいます。

  • ※ただし、完済してから10年以上経過していると、時効により過払い金が請求できなくなる場合があります。

過払い金返還のメリット

1 過払い金が戻ってくる
払い過ぎたお金が戻ってくる、これが最大のメリットです。
2 利息付きで取り戻せることがある
司法書士に依頼した場合、過払い金に5%の利息を付けて取り戻せる可能性があります。
3 手続きを全て任せられる
司法書士に依頼をすると、解決する期間、本人は何もする必要はなく業者とのやり取りや、裁判になった場合等もすべて手続をおまかせにできる。

過払い金返還のデメリット

1 ブラックリストに載ってしまう可能性がある
※ご完済された過払い金返還請求はブラックリスト(信用情報機関)に登録されません。
2 同じ消費者金融から借りられない
過払い金返還請求をすると、二度とその消費者金融からお金を借りることができない可能性があります。

ご依頼時にご用意頂くもの

ご依頼者の方は、次のものをご用意ください。

  • 住民票の写し
  • 委任状と債権者情報が分かるもの(債権社名、借入額、借り入れ時期、借り入れ期間、利息、残金)
    • ※委任状とは、弁護士・司法書士などに債務整理などを依頼する際に、本人の意思表明を書き記す文書のことです。
  • 契約書やATMの取引明細などがあれば、全て提出してください。
  • 借入先のクレジットカードや請求書
    • ※取引開始日などを把握するために有効です。
  • 保険証・運転免許証・住民票等の身分証明書
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  • TEL 072-267-5151
  • STEP1「ホームページを見た」とお伝えください。
  • STEP2ご相談内容、ご相談希望日時をお伝えください。
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