自己破産

自己破産について

「自己破産」と聞くと、自分にとって不利益やデメリットなどマイナスな要素が多いと誤解されている方は少なくありません。
自己破産は、裁判所を通して借金を0にする手続きです。
多重債務で悩む方々の大半は、借金を何重にも重ねてしまうケースが多く、これでは、借金が膨れ上がる一方で、何も解決には至りません。
自己破産は債務整理の中の一つの方法です。悩まず、まずは専門家にご相談ください。

自己破産を専門家に依頼した場合のメリット

1 取り立ての停止
依頼した時点で債権者の取立てが無くなります。
これは法律で定められており、司法書士や弁護士が介入した時点で取立てをおこなっている債権者には営業停止などの処罰が金融庁より下され、安心して自己破産の手続きをおこなうことができます。
2 返済の停止
依頼した時点で取立てがストップするので、返済も一旦ストップすることができます。
一部の債権者のみに借金を返済すると、免責が降りなくなる可能性があります。債権者によって厳しい取立てがある場合は、依頼した時点で取立てをストップすることができます。
3 日常生活に支障がない
自己破産をおこなっても、戸籍・住民票に載ってしまうこともなく、選挙権がなくなるということもありません。
日常生活をおくるうえで、必要となる財産は手元に残すことができます。

自己破産を専門家に依頼した場合のデメリット

  1. プラスの財産が処分される
  2. 破産者名簿に記載される
  3. ブラックリストに載る

ご依頼時にご用意頂くもの

自己破産の手続きには、以下のものをご用意してください。
ただ、ご依頼者の状況などによって、別途ご用意いただくものがある場合ございますので、ご了承ください。

生活状況を把握するためにご用意いただくもの

  • 住民票の写し
    • ※住所地のある市区町村役場で取得できます。本籍・世帯全員の記載があるものをご用意ください。
  • 戸籍・・・本籍地のある市区町村役場で取得できます。
  • 預貯金通帳の写し・・・過去2年分程度のものをご用意ください。
  • 現在住んでいる家の賃貸借契約書の写し
    • ※現在賃貸暮らしの場合に必要になります。
      賃貸暮らしでない場合は、別途お住まいの家の不動産登記簿謄本全部事項証明書)をご用意ください。

    収入を把握するために必要なもの

    • 給与明細書の写し(直近の3ヶ月程度のもの)
    • 源泉徴収表の写し(前年度のもの)
    • 市民税・県民税の課税証明書
    • 確定申告書の写し
      • ※自営業の場合、または前年度まで自営業だった方は用意が必要です。
    • 年金・生活保護受給証明書
      • ※年金や生活保護を受給している方は必要です。

    財産がある場合にご用意いただくもの

    • 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
    • 退職金支払見込額証明書
    • 生命保険証書・解約返戻金証明書
    • 車検証・査定書

    など

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